交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
有利な取り扱いを受ける「飲食費」には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされています。
(損金不算入の対象となる「交際費等」には該当しますのでご注意ください)
「一人当たり5千円以下の飲食費が損金算入されるのなら、たくさん利益が出たら社内で飲み会を開いて使ってしまえばよい」ということになれば、租税回避につながります。よって、「社内飲食費」は除かれ、社外の者の接待が目的の「社外飲食費」だけが対象になります。社内飲食費は普通の交際費になります。
さて、飲食費については、接待する相手方がたとえば親会社の役員等でもよいのでしょうか。
「飲食費」から「社内飲食費」が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。
したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が「社内飲食費」に該当することはありません。
また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、「互いに接待し合っているだけである」と考えられることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
以上です。