交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費でいう「飲食費」には、「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、会議費等の実態を備えていれば、交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。
たとえば、当社の役員や使用人の誕生日会に、得意先の人をついでに参加させるような場合は、社内の者の接待が本来の目的であるため、社外飲食費の対象となる飲食費には含まれません。
以上です。