交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は、条文上では「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。
さて、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。
「飲食その他これに類する行為」のために要する費用とは、
(1) 通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
(2) 例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」など
が対象となります。この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後、相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています(缶詰やレトルト食品などは含まれません)。
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、普通の交際費等に該当することになります。
ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。
たとえば、料亭での接待の際に、お土産として佃煮を、すし屋での接待の際に、お土産としているお寿司を持って帰っていただくようなケースなどが該当します。
以上です。