今日は、7/17で説明させていただいた交際費等の損金不算入額の計算対象から除外される「社外飲食費」について解説します。
社外飲食費とは、次の3つの要件を全て満たすものをいいます。
(1)社外の者への接待を目的とするものであること
(2)飲食費であること
(3)頭割りで一人当たり5千円以下であること
この適用を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされています。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
社外飲食費の詳細については次回以降でお話します。
以上です。