法人税では、租税特別措置法において、会社が損金経理(費用処理)した交際費等のうち、一定額を超える部分が損金の額には算入されず、課税の対象となります。
一定額とは、接待飲食費の50%
をいいますが、中小法人については、次のいずれか多い金額を選択することができます。
(1)接待飲食費の50%
(2)年800万円
つまり、中小法人であれば、年800万円までの交際費等については、課税されないことになります。
中小法人については、2017/3/8の当ブログの記事を参照してください。
この場合、一定の要件を満たす飲食費については、損金不算入額の計算対象となる交際費等から除外し、損金の額に算入されます。
その損金算入される「社外飲食費」と、上の算式で使用する「接待飲食費」については、国税庁のQ&Aが出ており、次回以降でお話します。
以上です。