7/10からの記事の続きです。
株価の回復可能性の判断は、あくまでも各事業年度末時点において合理的な判断基準に基づいて行うものです(法人税基本通達 9-1-7(注)2)。
したがって、たとえ当事業年度末においては将来的な回復が見込まれないと判断して評価損を計上した場合に、翌事業年度以降に状況の変化(株価の上昇など)があったとしても、そのような事後的な事情は当事業年度末時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません。
以上です。