7/10からの記事の続きです。
有価証券の評価損を計上する場合における株価が50%相当額を下回り、回復する見込みがないか否かの判断についてのお話の続きです。
監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の 50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。
ただし、監査法人がOKを出せば必ず良いかというと決してそういうわけではなく、
「一定の形式基準を正当な理由なく変更したりするような場合は、合理的な判断と
認められないことは言うまでもない」とされています。
さらに、国税庁のQ&Aでは次のように釘を刺しています。
(参考) 「自社の監査を担当する監査法人によるチェック」について
ここでいう「自社の監査を担当する監査法人によるチェック」は、税効果会計等の観点
から、株主や債権者など利害関係を有する第三者の保護のために財務情報の信頼性を確保
する責務を有する独立の監査法人や公認会計士が行うその責務に裏付けられた監査の一環
として行われるものを指しています。
このため、監査法人等による関与であっても、その関与が自社の経営についてのコンサ
ルタント業務のみを行うものや、会計参与や税理士による関与のように、利害関係を有す
る第三者の保護のために行われる監査には当たらないものは、これに該当しません。
以上です。