以前このブログで、「故人の介護をしていた親族を優遇する民法改正」について書きました。
実務上よくある例としては、被相続人の長男の妻が被相続人の介護をしていたとしても、従来の民法では相続人には該当しないため、相続財産の分与を受けることはできませんでした。
しかし、この民法改正により、相続人に対して金銭(特別寄与料といいます。)の請求ができるようになります。
これにより、この長男の妻には、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなして相続税が課税されるようになります。
この特別寄与料は、相続人の相続税の課税価格から控除されます。
この改正は、
「公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが予定。」
とされていましたが、
令和元年7月1日以後に開始した相続から適用されることになりました。
つまり6月までに開始した相続については適用除外となるわけで、ちょうどそういう案件を抱えているため、とても気の毒に思っています。
以上です。