前回の続きです。
今日は、年末調整や確定申告における配偶者特別控除の適用制限についてです。
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(例)
妻(年金所得者):公的年金の源泉徴収の際に、給与所得者である夫を源泉控
除対象配偶者とし、「配偶者に係る控除」を適用し、確定
申告不要制度の適用を受けた。
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その妻の夫は、確定申告の際に、配偶者特別控除を適用できない。
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このように、居住者の配偶者が、
①公的年金等の源泉徴収において
源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受け
かつ
②公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受けている場合
には、その居住者は確定申告において、配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。
この改正は、令和2年分以後の所得税に対して適用されます。
以上です。