登録免許税 · 2019/06/28 配偶者居住権に係る登録免許税の改正 配偶者居住権については、2018年11月6日の当ブログでお話しました。 その配偶者居住権の設定の登記をした場合の登録免許税ですが、平成31年度税制改正により、建物の価額に対し、1,000分の2の税率で計算した金額ということになりました。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: