租税特別措置法には種々の特別償却と特別控除が存在します。
特別償却は、減価償却費をその事業年度に多く計上できることになり、その事業年度の税額を減らすことができます。
しかし、減価償却というのは、耐用年数に応じて、取得価額を少しずつ損金にしていくのですが、各期の減価償却費の総額は取得価額が限度になります。
「特別償却」を適用すると、ただ、耐用年数の初期に多くの償却費を計上できるというだけで、長い目で見れば損金になる金額の合計額は、特別償却を適用しなかった場合と変わりません。
しかし、「特別控除」は、通常の減価償却をした上で、別に取得価額の数%が法人税額から控除されますので、長い目で見ると明らかに特別控除が有利になります。
ただ、長い目で見ると特別控除が有利なのですが、当期だけで見ると、特別償却の方が税額が少なくなる場合もあります。
「どうしても当期の税額が少なくなるようにしてほしい」
というご要望の場合には、きちんとご説明をした上で、特別償却を適用する場合もあります。
以上です。