今回は、前回に引き続き、革新的情報産業活用設備の特別控除についてお話します。
昨年(平成30年)の改正なのですが、平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間で取得等し、事業の用に供した事業年度において適用される規定です。
適用要件・適用対象資産・適用対象法人については、特別償却と全く同様ですので、6/21の当ブログをご覧ください。
特別控除については、次の算式で計算されます。
<算式>
(1)
継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額
―――――――――――――――――――――――――― ≧ 3%の場合
継続雇用者比較給与等支給額
① 取得価額 × 5%
② 調整前法人税額 × 20%
③ ①と②のいずれか少ない方
(2)
継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額
―――――――――――――――――――――――――― < 3%の場合
継続雇用者比較給与等支給額
① 取得価額 × 3%
② 調整前法人税額 × 15%
③ ①と②のいずれか少ない方
特別償却と特別控除のいずれが有利かについては、次回の当ブログに書きます。
以上です。