今回は、前回に引き続き、革新的情報産業活用設備の特別控除についてお話します。
昨年(平成30年)の改正なのですが、平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間で取得等し、事業の用に供した事業年度において適用される規定です。
【適用要件】
この制度は、青色申告法人で「生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるもの」とされています。
「革新的データ産業活用計画」を策定し、主務大臣の認定を受けた場合に、税制の支援を受けることができる規定です。
「革新的データ産業活用計画」とは、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用に必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入などにより短期間で生産性の向上を図ることを目的として策定するもので、認定の要件は、
①データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
②セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録されているセキュリティスペシャリスト=登録セキスペ)が担当
③生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上
となっています。
【適用対象資産】
事業の用に供した新品の革新的情報産業活用設備で以下のものになります。
・データ収集機器(センサー等)
・データ分析により自動化するロボット、工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウエア等)
・サイバーセキュリティ対策製品 等
ただし、投資合計額が5千万円以上のものであることとされています。
【適用対象法人】
中小企業者等に適用されますが、
中小企業者等以外の法人の場合は、次のいずれかの適用要件を満たすことが必要となります。
①継続雇用者給与等支給額 > 継続雇用者比較給与等支給額
又は
②国内設備投資額 > 当期償却費総額×10%
なっています。
【特別償却】
特別償却は、取得価額 × 30%です。
特別控除も認められていますが、次回のブログで書きます。
以上です。