公的年金等の源泉徴収が次のように改正されました。
※ ただし、これらの改正は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出をすることができない場合は除かれます。
(1)
公的年金等の支払を受ける居住者で、公的年金等について扶養親族等申告書を提出していない人に対し、公的年金等の支払者が支払う公的年金等について、源泉徴収すべき税額は、公的年金等の金額から公的年金等控除及び基礎控除に対応する控除の月割額(その月割額が最低保障額に満たない場合には、最低保障額)に、その公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額に、5%の税率を乗じて計算する。
(2)
公的年金等の支払を受ける居住者が提出する扶養親族等申告書については、その者の押印に代えて、その者の自署によることができる。
(3)
扶養控除等申告書の記載事項から同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者もしくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合のその人数を除外する。
(注)
(1)の最低保障額は、9万円(公的年金等の支払を受ける居住者が65歳以上の場合は13万5千円)とされます。
これらの改正は、令和2年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。
以上です。