少額上場株式等の配当・譲渡所得非課税措置である「一般NISA口座」や「つみたてNISA口座」については、居住者が海外へ転勤などで一時的に出国する場合は、従来であれば、これらのNISA口座から課税口座へと移管手続をしなければなりませんでした。
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平成31年度税制改正では、このような場合、居住者等が出国の日の前日までに「継続適用届出書」を提出することにより、その出国時から次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの間は、居住者等に該当する者とみなして、従来どおり引続きNISA口座を利用できることとなりました。
(1) 「帰国届出書」を提出する日
(2) 当該「継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日
ただし、「国外転出時課税」の対象となる者は「継続適用届出書」を提出できませんので気をつけてください。
また、「帰国届出書」を提出する日までは、上場株式等を受け入れることができなくなっています。
さらに、「継続適用届出書」を提出した者が、その提出した日(出国の日ではありません)から5年を経過する日の属する年の12月31までに帰国届出書を提出しなかった場合には、同日において、その者が「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなされます。
5年以内に帰国をしていた場合であっても、継続するためには「帰国届出書」の提出が必要になります。
この改正については、2019年4月1日以後に適用されます。
この他、3月4日の当ブログにも書きましたが、民法の成年年齢の引き下げに伴う改正として、NISAについて、適用開始年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
また、ジュニアNISAの適用可能年齢も18歳未満に引き下げられるとのことで、平成35年1月1日以降に適用される予定になっています。
以上です。