法人税 · 2019/06/07 残余財産確定事業年度の特別法人事業税 平成31年度税制改正からの情報です。 事業税は、本来、申告書を提出した日の属する事業年度の損金算入となりますが、法人が終了する日である残余財産確定の日の属する事業年度に係る事業税は、既に法人が消滅しているため、残余財産確定事業年度に損金算入されています。 今回の改正は、残余財産確定の日の属する事業年度に係る「特別法人事業税」についても、通常の事業税と同様に、残余財産確定の日の属する事業年度において、損金算入されることとなりました。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: