今日は、未婚の一人親に対する個人住民税の非課税措置についてです。
子供の貧困に対応するために、次のような改正が行われました。
≪従来の税制≫
寡婦又は寡夫でについて、前年の合計所得金額が125万円以下の者について、個人住民税が非課税とされていました。
≪改正後≫
従来の税制の対象者以外に、次に掲げる要件をすべて満たす者についても、個人住民税が非課税とされます。
① 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母であること
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② 現に婚姻をしていない者であること、又は、配偶者の生死の明らかでない者であること
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③ 前年の合計所得金額が135万円以下であること
※1.上記の「児童」は、父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である必要があります。
※2.上記の「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとされます。
※3.個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書等について、上記の3要件を満たす者に該当する旨の記載をし、申告することとする等の手続が必要となります。
(注)上記の改正は、令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。
以上です。