青色欠損金及び災害損失金の繰越控除で、所得の50%制限がかからない
「中小法人等」というのは、次の(1)~(4)に掲げる法人となります。
(1)
普通法人のうち期末資本金の額が1億円以下であるもの
ただし、次の法人は除かれます。
① 期末に大法人による完全支配関係がある普通法人
② 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式等の全部をそのうちいずれか一の大法人が有するものとみなした場合にその大法人による完全支配関係があるときのその普通法人
(2)
普通法人のうち資本又は出資を有しないもの
(3)
公益法人等又は協同組合等
(4)
人格のない社団等
また、これらの中小法人等については、本来であれば適用停止とされている「欠損金の繰戻し還付」の制度も適用があります。
以上です。