中小企業者等の定義については、こちらの記事をご参照ください。
今日は、中小企業者等の判定は、いつの現況の資本金で行うのかについてお話します。
中小企業者等について、適用がある有利規定の主なものは、以下のとおりです。
(1) 租税特別措置法の特別償却又は特別控除制度のうち、資産の取得価額に率を乗じる方法により計算するもの
(2) (1)以外の租税特別措置法の特別償却又は特別控除制度(試験研究費の特別控除の中小企業者等の特例、賃上げ投資促進税制、雇用者給与等の特別控除など)
(3) 中小企業者等に係る30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
(注)
国税庁のホームページなどで、「中小企業税制」というのは、中小企業者等に適用のある規定ではなく、中小法人に適用のある規定ですのでご注意ください。
このうち、(1)と(3)については、資産を取得・事業供用した日の現況の資本金で中小企業者等の判定を行います。
(2)については、期末の現況の資本金により判定を行います。
ですから、期中で増資等があった場合、(1)と(3)については、増資の前に取得・事業供用をした資産には適用があっても、増資後に取得・事業供用した資産には適用できないという事態が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
以上です。