中小法人の定義については、こちらの記事をご参照ください。
今日は、中小法人の判定は、いつの現況の資本金で行うのかについてお話します。
中小法人について、適用がある有利規定は以下のとおりで、国税庁のホームページなどでは「中小企業税制」と表現されています。
ここがややこしいのですが、「中小企業税制」というのは、「中小企業者等」に適用のある規定ではなく、「中小法人」に適用のある規定で以下のものをいいます。
(1) 法人税の年800万円まで15%の軽減税率が使える
(2) 貸倒引当金の適用が可能
(3) 特定同族会社の留保金課税の適用除外
(4) 交際費等の損金不算入で定額控除限度額(年800万円)が適用できる
(5) 欠損金の繰越控除で差引計の50%の制限なし
(6) 欠損金の繰戻し還付の適用がある
この(1)~(6)の全てについて、期末の現況の資本金により判定することになります。
ですから、期中で増資や組織再編成などで、資本金が変化した場合にはご注意ください。
中小企業者等については、次回書きます。
以上です。