平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
自動車税の引き下げについての続報です。
(1)
自動車重量税のエコカー減税については、政策インセンティブを強化する観点から見直しが行われる一方、今年10月の消費税率引上げ時の影響に十分配慮するため、減税及び免税対象は現状維持とした上で2年間延長されます。
(2)
自動車取得税のエコカー減税については、自動車取得税が廃止される今年10月の消費税率引上げまで、6ヵ月間延長されます。
自動車税については以上です。