平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
前回の自動車税の引き下げについての続報です。
(1)
消費税率引上げ時に駆け込み需要とその反動減を生じさせることがないように、自動車の需要の平準化を図るため、2019年10月からの1年間に購入された自家用自動車・軽自動車(中古の場合も含まれます)について、臨時的特例措置として、環境性能割の税率1%分が軽減されました。
(2)
環境性能割の税率適用区分については、環境インセンティブを強化するため、自家用乗用車(登録車)に係る税率の適用区分が見直されました。
ただし、(2)については軽自動車は現行維持とされるようです。
次回に続く。
以上です。