平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
自動車税について、ユーザー負担の軽減等及び10月の消費税率引き上げによる需要を平準化するものとされました。
具体的には、約1,320億円規模の自動車税の税率引下げ(恒久減税)、環境性能割の特例の実施(2019年10月からの1年間に取得した自家用乗用車について1%軽減)及びエコカー減税及びグリーン化特例の延長等が行われます。
引下げにあたっては、多くの自動車ユーザーの負担を軽減すべく、販売の約9割を占める小型車(2,000㏄以下)を中心とし、これらの区分では最大4,500円~3,500円、現行税率から15~10%程度の大幅な恒久減税が実現するようです。
全排気量で自動車税が引き下げられるのは、制度創設以来初めてのことです。
今年の10月以降に取得する車が対象です。
10月以降、消費税が10%になりますので、取得価額が高額になりますが、税金は少し低くなるということです。
車を買う方に教えてあげて、良く考えてもらいましょう。
次回に続く。
PS.一般の方から、中小法人と中小企業者等の判定の時期について質問がありましたので、自動車税の話が終わったら書きますね。
以上です。