平成31年度税制改正からの情報です。
居住者の配偶者が、次のいずれかに該当する場合(注1)には、その居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないものとされます。
(1)
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある者として給与等に係る源泉徴収の規定の適用を受けている場合
(2)
従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある者として給与等に係る源泉徴収の規定の適用を受けている場合
(3)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある者として公的年金等に係る源泉徴収の規定の適用を受けている場合
(注1) その配偶者が、その年分の所得税につき、年末調整の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、もしくは決定を受けた者である場合は除かれます。
(注2) 上記の改正 は、令和2 年分以後の所得税について適用されます。
以上です。