日本は自然災害が多いため、災害による影響を、今後軽減させるための事前対策の強化が喫緊の課題とされています。
そこで、中小企業が災害への事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、自家発電機、制震・免震装置等の防災・減災設備に対して、特別償却(20%)を認める措置が講じられました。
この特例を受ける場合には、事業者が作成した事前対策のための計画を作成し、経済産業大臣に認定を受けます。
この認定計画に含まれる設備の導入に対して、上記の税制措置が適用されます。
計画記載事項は、「取組内容」、「実施機関」、「防災・減殺設備の内容」等です。
【対象となる個人・法人】
事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業・小規模事業者
【対象設備】
事前対策を強化するために必要な防災・減災設備
【対象設備】
機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ等
器具備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話等
建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備等
【税制措置の内容】
対象設備への投資に対する特別償却(20%)を講じる。
なお、特別償却のみで、特別控除の適用はありません。
適用期限は、令和2年度末までとされています。
以上です。