試験研究費の中小企業者等の場合の特例について次のように改正されました。
1 特別試験研究費の特別控除・・・4月25日の当ブログの内容と同じ。
2 中小企業者等の特別控除
(1) 増減試験研究費割合及び控除割合
増減試験研究費割合 > 8%→0.12+(増減試験研究費割合-0.08)
×0.3(3位未満切捨。上限17%)
増減試験研究費割合 ≦ 8%→0.12
(2) 税額控除限度額
当期の特別試験研究費以外の試験研究費の額×(1)の控除割合
(3) 税額基準額
調整前法人税額×25%(増減試験研究費割合>8%の場合35%)
(4) (2)と(3)の少ない方
3 1+2=当期控除額