平成31年度税制改正からの情報です。
今日は、試験研究費の総額に係る控除についてです。
特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める 割合とされます。
(次の割合は、平成31年4月1日以降で当面の間の率を記載しています。その後の改正も予定されています。)
(イ)増減試験研究費割合が8%(旧5%)を超える場合
9.9%(旧9%)+(増減試験研究費割合-8%(旧5%))×0.3= (14%が上限)
(ロ)増減試験研究費割合が8%(旧5%)以下である場合
9.9%(旧9%)-(8%(旧5%)-増減試験研究費割合)×0.175(旧0.1)= (6%が下限)
(ハ)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合
8.5%
また、従来は調整前法人税額の25%が限度とされていましたが、次の要件を満たす一定のベンチャー企業については、40%まで増額されます。
・設立の日から10年以内の日を含む事業年度の場合
・前期以前の欠損金額の繰越額があること
・期末に大法人による完全支配関係がある普通法人その他一定の普通法人、株式移転完全親法人
以上です。