平成31年度税制改正からの情報です。
まず、「試験研究費の特別控除」について、「平均売上が10%を超えた場合の特別控除」が廃止されます。その他の規定については、「試験研究費の総額に係る特別控除」の率が改正され、「中小企業者等の特例」については、「試験研究費の総額に係る特別控除」と似た計算方法に改正されています。
今日は、「特別試験研究費の特別控除」についてです。
現行制度では、
① 相手方が大学・特別研究機関等の場合(特別試験研究機関等に係る試験研究費)・・・・・30%
② 相手方が①以外の場合・・・・・・・・・・・・20%
(委託研究の場合、大企業等は対象外)
とされていましたが、
平成31年度改正により、上記①はそのままで、②の場合について、
研究開発型ベンチャーとの共同研究等については(旧)20% ⇒ 25%となります。
大企業等への委託研究(注)については、(旧)対象外⇒20%となります。
(注)基礎・応用研究又は知財利用を目的とした研究開発に限られます。単なる外注等は除かれるます。
また、調整前法人税額の5%が限度とされていましたが、改正後は10%が限度とされます。
つまり、算式は以下のようになります。
(1) ① 特別試験研究機関等に係る試験研究費の額 × 30%
② 新事業開拓事業者等に係る試験研究費の額 × 25%
③ ①②以外の特別試験研究費の額 × 20%
④ ① + ② + ③ =
(2) 調整前法人税額 × 10%
(3) (1) と (2) のいずれか少ない方
・新事業開拓事業者等とは、株式の全部又は一部が認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの等で一定のものをいい、特別研究機関等、大学等は除かれます。
以上です。