①特定普通法人等から公益法人等への変更
及び
②特定公益法人等から普通法人への変更
についての取扱いが、従来は、
特定普通法人等(一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人その他の普通法人又は協同組合等のうち、公益法人等になり得る一定の法人をいう。)
と、
特定公益法人等(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、公益法人等であるものをいう。)
の間の変更とされていましたが、
対象となる法人が「普通法人又は協同組合等」とすべての公益法人等の間の変更とされました。
よって、特定普通法人等、特定公益法人等の定義は条文から削除されます。
以上です。