平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長が行われます。
(1)
中小企業・小規模事業者について、今後も積極的な「攻めの投資(設備投資)」を行うことを後押しするための税制改正を行うことを趣旨とし、
・中小企業投資促進税制
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
・中小企業経営強化税制
について、「生産性革命」の実現を図る観点より、これらの措置についての適用期限が2年間延長されました。
(2)
また、これに加え、中小企業経営強化税制については、働き方改革の実現に向けた取組みを支援する観点から、対象設備を明確化するといった強化が行われます。
以上です。
~お詫び~
当ブログの3月8日の記事にタイプミスがあったことに気が付きました。
② 10%グループ内の・・・
↓↓↓↓↓
② 100%グループ内の・・・
申し訳ありませんでした。