4月15日(月)は、仕事が終わってから、深夜、高速を飛ばして岡山まで行き、4月16日(火)、岡山ロイヤルホテルで行われる宅建士の法定講習の税法講師を担当してきました。
宅地建物取引士の資格登録自体は生涯有効です。
ただ、宅地建物取引士証には有効期間があり、5年と定められています。
宅建士証の更新は任意なのですが、専任の宅建士として宅建業者に従事している場合や、宅建士だけが行うことのできる業務(不動産取引時の重要事項説明など)をするのであれば、更新をしなければなりません。
更新をしないまま、宅建士業務を続けていると処分対象になります。
宅建士としての業務に従事しないのであれば、更新手続きをしなくても問題ありません。その後、宅建士としての業務を始める場合に、宅建士証の交付を受ければよいだけです。
宅建士証を更新する場合、交付申請の前6か月以内に行われる法定講習を受ける義務があります。
5年に一度の更新ですが、忘れることの無いよう、登録している都道府県の宅地建物取引業協会や全日本不動産協会から、更新並びに法定講習受講のお知らせのハガキが届きます。
更新には、宅建士証の交付申請手数料4,500円、法定講習受講料が12,000円(大阪府の場合。ただし都道府県により異なる。)で、合計16,500円が必要になります。
今回私が担当したのは、この5年に一度の法定講習の、税法についてです。
ここ数年の大きな不動産税制改正について、スライドとレジュメとテキストを使って説明をし、その後、不動産税制に関する実務上の問題があった事例を3つ紹介し、最後に、主な不動産税制のポイントを説明し、全部で70分の講習でした。
講習を受けている参加者の方々は約300名でした。
イラスト入りのパワーポイントのスライドを使って説明するので、とても楽しくできる仕事の一つです。
以上です。