平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
4/12の記事の続きです。
組織再編税制における適格要件等の見直しが行われます。
組織再編税制における適格要件のうち、以下2つの組織再編について、新たに適格組織再編の対象とするために、適格要件等の見直しが行われます。
① 親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併
② 間接保有の完全親会社の株式を用いた組織再編
今日は、②の説明をします。
現行の税制では、株式会社が、合併・株式交換・会社分割等の組織再編を行う場合に、その対価として「親会社の株式」を交付する場合(三角合併、三角株式交換、三角分割等といいます。)、適格組織再編要件を満たすためには、直接完全支配関係にある親会社の株式に限定されていました。
平成31年の税制改正では、間接保有の完全親会社の株式を組織再編の対価として交付する場合についても適格組織再編の対象とされます。
以上です。