平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
組織再編税制における適格要件等の見直しが行われます。
組織再編税制における適格要件のうち、以下2つの組織再編について、新たに適格組織再編の対象とするために、適格要件等の見直しが行われます。
① 親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併
② 間接保有の完全親会社の株式を用いた組織再編
今日は、①の説明をします。
現行の税制では、株式会社が、株式交換等の組織再編により完全子会社化した後、当該完全子会社を存続法人とする「逆さ合併(小さい会社が大きな会社を合併することことの俗称)」を行う場合には、完全子会社化を行うための組織再編は税制上非適格組織再編であるものとされていました。
平成31年の税制改正では、このように、続けて「逆さ合併」を行う場合における完全子会社化のための組織再編についても適格組織再編の対象とされることとなりました。
以上です。