平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
【電子帳簿保存に関する改正】
事前に4月8日の記事を読んでいただける方が良いと思います。
電子帳簿保存法について、申告・納税等の税務手続の一層の電子化の推進等の観点から、企業等の事務負担軽減に資するよう、企業等の事務負担に直結する国税関係帳簿書類の保存の電子化について、以下のように見直しが行われます。
(1) 電子帳簿等の保存に係る承認申請手続の簡素化
ソフトウェアの要件適合性の確認業務を行う公益社団法人の確認を受けたパッケージソフトウェアを利用する者が行う承認申請書の提出手続の簡素化を行う。
また、受託開発されるシステム等については、電帳法上求められる要件の適合性を事前に国税当局に確認できる体制を構築する等の対応を行う。
(2) 過去分の領収書等の重要書類のスキャナ保存の認容
スキャナ保存の承認を受けている者は、所轄税務署長への届出書の提出等一定の要件を満たした場合に、その承認以前に作成又は受領した契約書・領収書等の重要書類について、スキャナ保存を行うことができることとする。
(3) その他、解釈の柔軟化等
・ スキャナ保存の要件となっている「入力期間要件」の緩和(「原則3(7)日」 →「概ね3(7)営業日」等)
・ スキャナ保存の要件となっている「定期検査要件」の緩和(1年で全事業所を定期検査 →数年で全事業所を定期検査)等
以上です。