法人には、次の帳簿書類について保存義務があります。
(1)国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳など
(2)国税関係書類
貸借対照表、損益計算書、契約書、請求書、領収書、決算書類、申告書等など
本来であれば、紙媒体で保存が必須とされています。保存期間は、最長で10年間とされています。
例外として、マイクロフイルムでの保存は、昔から認められていました。
嵩張らないように、すべてのページを小さなフイルムの写真に撮り、それを保存するというものでした。
電子帳簿保存法とは、
文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類(国税関係帳簿書 類)は、税務署長の承認を受けた場合、一定の要件の下で、作成した電子データのまま保存したり、スキャ ナで読み取った電子データの形で保存することが可能とされるものです。
電子帳簿保存法においては、承認申請を行うに当たり、必要となる手続や、電子データ等で保存を行う上で求 められる要件等について規定がなされています。
~一定の要件の例~
・訂正・削除を行った履歴の確認ができる
・取引年月日や取引金額等で検索ができる
・入力期間制限の遵守(スキャナ)
・タイムスタンプ付与(スキャナ)
・一定水準以上の解像度で読み取る(スキャナ)
というものです。
作為的に帳簿の改竄ができないようになっているわけですね。
国は、ビジネス環境改善の観点から、政府全体として行政手続きの電子化の徹底等への取組を進めているようですが、スキャナ保存の承認件数は未だ約1,800件にとどまるなど、税務手続の電子化は道半ばであり、さらなる利便性の向上が期待されているようです。
以上です。