平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
【法人設立届等における添付書類】
本来であれば、法人の納税地に移動があった場合については、①連結親法人の納税地の所轄税務署長及び連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長に同内容の届出書を「連結親法人が」提出する必要があります。
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これについて、平成31年度改正では、企業のコスト削減等を通じて円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、連結子法人の異動前の所在地の所轄税務署長には、「連結子法人が」届出を行うように見直しが行われ、更なる行政手続の簡素化を図るものとされました。
(注)
また、その他、連結子法人となる法人が、連結納税への加入時期の特例の適用を受けるための手続について、連結親法人又は連結親法人となる法人に一元化されます。
以上です。