平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
【法人設立届等における添付書類】
新たに設立された内国法人である普通法人等は、本来、納税地の所轄税務署長に対し、設立の届出が必要とされています。
今回の改正では、その設立届等の添付書類について、定款等の写し以外の書類(貸借対照表等)の添付が不要とされます。
また、公益法人等や人格のない社団等の、収益事業開始届出書についても、収益事業の概要等を記載した書類が不要となり、
合併により設立した法人についても書類の添付が不要とされます。
以上です。