平成31年3月29日付官報で、税制改正の法律が公布されました。
施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行されます。
【中小企業防災・減災投資促進税制】
中小企業が行う災害への事前対策強化のため、防災・減災設備(自家発電機、制震・免震装置等)を 取得した場合に、特別償却を可能とする、新しい制度が創設されました。
1 対象法人
計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。
2 申請が必要
必要事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出します。
3 計画記載事項
・取組内容・実施期間
・防災・減災設備の内容 等
4 経済産業大臣の認定
申請後、経済産業大臣の認定を受けます。
5 防災・減災設備が対象
災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災設備が対象となります。
<対象設備>
・機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ 等
・器具・備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話 等
・建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備 等
(例1)水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入。
(例2) 地震発生時にサーバがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入。
6 取得価額の20%の特別償却が可能
対象設備への投資に対する特別償却(20%)が適用可能です。
7 適用期限
※適用期限は令和2年度末までです。
以上です。