先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
【収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除】
現在日本では、放置不動産などを地域資源とし、有効活用を図ることが地域社会の活性化を図るためには重要であるとされています。
そこで、平成31年度改正により、収用換地等の場合の所得の5,000万円控除制度の整備が行われ、
適用対象の範囲に
『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規定による収用があった場合』
が加えられることになりました。
日本には、所有者不明土地が日本の面積の5分の1、九州の面積と同じ程度存在します。
そのため、新しい法ができ、一定の要件を満たす場合には、収用できるようになります。
このような収用があった場合で、真の所有者が明らかになったときは、収用等の所得の特別控除の適用対象となるわけです。
以上です。