先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
【仮想通貨の信用取引等について】
法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、各事業年度末に決済したものとみなして、計算した損益相当額を計上するものとされます。
この改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されることが予定されています。
~信用取引について~
信用取引とは、有価証券などの相場商品(時価の変動によりキャピタルゲインを得ることを目的とするもの)について行われる取引です。
利益を得ることを目的に、現金や有価証券、仮想通貨などを担保として証券会社等の取引業者に預け、次の(1)又は(2)の取引をすることです。
(1)証券会社等の取引業者から資金を借りて相場商品を購入する。
又は
(2)相場商品を借りてそれを売却する。
預けた担保の数倍の取引ができるため。自己資金を上回る規模の取引ができ、それにより、多額の利益を得る可能性がある半面、多額の損失を抱える原因にもなります。
以上です。