先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
【仮想通貨の譲渡に係る原価の額】
仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における「一単位当たりの帳簿価額」の算出方法は、移動平均法又は総平均法による原価法とされ、法人においては、法定算出方法は、移動平均法による原価法とされます。
有価証券や短期売買商品と同様ですね。
この改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されることが予定されています。
以上です。