先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
今日は、仮想通貨についての改正についてです。
〔仮想通貨を譲渡した場合〕
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る「契約をした日」の属する事業年度に計上されます。
これも、前回の当ブログの記事と同様に、有価証券や短期売買商品と同様の取扱いとなっています。
この改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
以上です。