先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
今日は、仮想通貨についての改正についてです。
〔時価法の導入〕
まず、仮想通貨について時価法が導入されることになりました。法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上することになります。
おそらく、売買目的有価証券や短期売買商品のような取扱いになるものと思われます。
この改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ただし、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においては、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合の経過措置が設けられていることから、時価評価を適用しないこともできることとされています。
以上です。