先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
今日は貸倒引当金についてです。
中小法人等については、貸倒引当金の繰入限度額の計算で、法定繰入率による繰入が認められています。
この特例は、平成31年度税制改正でも存置されることになりました。
中小法人等の優遇規定です。
また、公益法人等及び協同組合等の繰入限度額の10%増しの特例については、平成30年までの時限措置とされていましたが、H31年度改正では期限延長はされませんでした。
しかし、経過措置として、平成31年4月1日から平成35年3月31日までの間に開始する各事業年度について、年10%の割増率に対し、1年ごとに20%ずつ縮小した率による割り増しを認めるという措置が講じられています。
「経過措置」というのは、特に厳しい改正が行われた場合に、いきなり適用すると税負担が突然増大となってしまいます。そこで、数年間で少しずつ増税の効果が出るように調整してくれる措置のことをいいます。
以上です。