先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
今日は3月8日、11日の記事の続きですので、先にそちらを読んでくださいね。
中小企業者等の判定の改正については、もし施行された場合、平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
しかし、中小企業者等の判定の時期は、それぞれの制度によって、判定の時期が違いますのでご注意ください。
租税特別措置法の中小企業者等の少額減価償却資産、各種特別償却や特別控除等のうち資産の取得に係るもの(取得した資産の取得価額を使用して計算する制度)については、資産の取得・事業供用日の資本金で判定を行います。
それ以外の制度については、期末の現況で判定を行います。
それぞれの時点で中小企業者に該当するかどうかが問題となるわけです。
以上です。