先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
今日は3月8日の記事の続きですので、先にそちらを読んでくださいね。
中小企業者等の判定の「大規模法人」の範囲が拡大されることが予定されていますが、その判定における「発行済株式」の範囲から、自己株式を除外することが明文化されました。
他の規定では、既に自己株式を除外して判定することとされていましたので、それと同様の取扱いとなります。
(例) 当社の発行済株式は1,000株(ただし自己株式200株保有)。大規模法人に400株保有されている。
1,000株-200株=800株・・・発行済株式
400株/800株=50% ≧ 2分の1
となり、当社は、中小企業者等には該当しないことになります。
次回に続く。
以上です。