先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
法人税において
中小法人とは、
「普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(大法人との間に大法人による完全支配関係がある普通法人又は複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)又は資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)」
(注)大法人とは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人、相互会社、法人税法4条の7に規定する受託法人をいう。
とされていて、次の優遇措置が適用できます。
①法人税の15%の軽減税率、②貸倒引当金適用可、③特定同族会社の留保金課税適用なし、④交際費等の損金不算入で定額控除限度額が適用可、⑤欠損金の繰越控除で差引計の50%の制限なし、⑥欠損金の繰戻し還付の適用可
中小企業者等とは、
「資本金が1億円以下で、大規模法人(資本金が1億円を超える法人)に発行済株式の2分の1以上を保有されておらず、また、複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上が保有されていない法人」
とされていて、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入、各種の特別償却や特別控除の適用の有無の判定や優遇措置で使用される概念となっています。
平成31年税制改正では、「中小企業者等」の判定の「大規模法人」の範囲が拡大される予定となっています。
改正案では、以下の二つが大規模法人の範囲に加えられます。
① 大法人(資本金5億円以上の法人等)の子法人
② 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人
次回に続く・・・
この改正は、平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
以上です。