12月26日に、国税庁のホームページに掲載された質疑応答事例からの情報です。
役員に、例えば、「毎月5,000ドルの給与を外貨建てで支給する」こととしている場合、円換算すると、為替の変動により毎月同額とはならない。
しかし、定期同額給与によける「同額」とは、支給額を円換算した金額まで同額であることは求めておらず、外貨建て(例:ドル建て)の支給額が同額(例:毎月5,000ドル)であれば、定期同額給与に該当するものとしています。
これは、すでに平成28年度改正があったときに、雑誌等でよく話題になっていましたね。
以上です。