先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。
それに伴い、平成31年度税制改正大綱では、NISA(少額上場株式等の配当・譲渡所得非課税措置)について、適用開始年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられることになるようです。
また、ジュニアNISAの適用可能年齢も18歳未満に引き下げられるとのことで、平成35年1月1日以降に適用される予定になっています。
また、相続時精算課税制度の受贈者の要件、贈与税の特例贈与財産用の特例税率、相続税の未成年者控除についても改正されるようです。
ただし、所得税の所得控除の一つである「扶養控除」については、見直しの対象外とされています。
以上です。