先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
過大支払利子税制の見直し
過大支払利子税制とは、関連者(実質的には国外の関連者)に支払う純支払利子額のうち、一定額が損金不算入とされる制度です。
関連者グループ内で支払利子を支払うことにより、税額を軽減することを防止するための制度です。
以下の点について改正される予定となっています。
(1) 対象となる利子の範囲が見直される。
(2) 損金不算入額が以下のようになる。
現行:関連者純支払利子等の額ー調整所得金額(寄附金の全額を損金算入した所得金額+減価償却費の損金算入額+貸倒損失の損金算入額+関連者純支払利子等の額 等)×50%
改正後:上記算式の50%⇒20%
いずれも、損金不算入額が多くなるため、より厳しい取扱いとなるようです。
この他、
(3) 現行税制では、関連者純支払利子等の額が1,000万円以下であれば適用除外とされていますが、それが2,000万円以下となる予定です。
また、その事業年度における関連者支払利子等の額の合計が、一定の支払利子等の額の合計額の50%以下である場合に適用免除とされていた要件が廃止され、新たな要件が追加されるなど、多くの改正が予定されています。
これらの改正は、平成32年4月1日以降に適用されるものとされています。
以上です。